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予防接種実施規則改正の背景
近年、定期接種に新たなワクチンが導入されるなど、予防接種のスケジュールはますます過密になっています。これに伴って、必要なワクチンを接種する機会を逃してしまうケースが増加している問題がありました。
この状況を踏まえ、同一ワクチンにおける接種間隔の上限を撤廃し、標準的な接種間隔を超えてしまった場合においても定期の予防接種として接種できるよう、2014年4月から予防接種実施規則が改正されます。
改正の概要
- 四種混合ワクチン(三種混合ワクチン、単独不活化ポリオワクチン含む)
初回接種の接種間隔の上限が撤廃されました。これまでは56日までの接種間隔を守る必要がありましたが、56日を超えても接種できるようになりました。 - 日本脳炎ワクチン
初回接種の接種間隔の上限が撤廃されました。これまでは28日までの接種間隔を守る必要がありましたが、28日を超えても接種できるようになりました。
追加接種は「初回接種終了後おおむね1年を経過した時期」とされていましたが、接種間隔の明確化の観点から「初回接種終了後6ヶ月以上」に変更されました。 - ヒブワクチン
生後2ヶ月から12ヶ月までのあいだに接種を開始する場合の初回接種について、これまでは56日までの接種間隔を守る必要がありましたが、56日を超えても接種できるようになりました。
追加接種については初回接種の完了後から13ヶ月までの接種間隔を守る必要がありましたが、13ヶ月を超えても接種できるようになりました。
さらに、過剰接種の防止や追加接種が可能となる時期までの期間を考慮し、初回接種は生後12ヶ月までと規定しつつ、生後12ヶ月までに初回接種を完了せずに生後12ヶ月以降に追加接種を行う場合は、初回接種終了後27日(医師が必要と認めるときは、20日)以上の間隔をおいて接種できるようになりました。 - 小児用肺炎球菌ワクチン
初回接種開始時が生後2ヶ月から12ヶ月までの場合、初回接種を期限内に終了せずに追加接種を行うと免疫が不十分となる可能性があるため、初回接種が可能な期限について、生後24ヶ月までに延長しました。
ただし、初回接種開始時が生後2ヶ月から7ヶ月までの場合で初回接種の2回目が生後12ヶ月を超えた場合には、過剰接種を防止するため、3回目の接種は実施しないこととしました(追加接種は実施可能)。 - HPV(2価)ワクチン
接種間隔の上限が撤廃されました。1回目と2回目の接種間隔が2ヶ月半を超えても接種できるようになりました。
3回目が1回目から12ヶ月を超えた場合でも接種できるようになりました。(ただし3回目は1回目から5ヶ月以上、2回目から2ヶ月半以上の間隔を開ける必要があります)
今回の改正により、省令上は接種間隔の上限が撤廃されますが、定期接種実施要領上は引き続き標準的な接種間隔として提示されています。可能な限り標準的な接種間隔で接種を実施するのが望ましいとされています。
(注2)
HPVワクチンは接種年齢が高いため「こどもワクチン」の対象外となります。
まとめ
接種間隔の上限が撤廃され、いままで接種を諦めざるを得なかった場合も今後は定期接種として受けられるようになったのは喜ばしいことですね。いっぽう、ルールがややこしい筆頭だったヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチンの接種ルールはますます何が何だかわからない表現になってきました。そんなときこそアプリでらくらくスケジュール管理!新しい予防接種実施規則に対応した「こどもワクチン」の新バージョンは現在Appleへリリース申請中です。
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